2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
平成三十年六月に憲法改正国民投票法改正案が衆議院に提出をされ、本年六月、多くの方々の御尽力により、この改正案が成立をいたしました。
平成三十年六月に憲法改正国民投票法改正案が衆議院に提出をされ、本年六月、多くの方々の御尽力により、この改正案が成立をいたしました。
飯島 滋明君 大東文化大学法 学部政治学科教 授 浅野 善治君 弁護士 福田 護君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) ○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基 本法制に関する調査 (日本国憲法及び憲法改正国民投票法
○参考人(飯島滋明君) いろいろ言わせていただいたので、余り繰り返しになるのもどうかなと思いますけれども、やっぱり今の憲法改正国民投票法に関してはまだ審議尽くすべき、あるいは法的対応すべきところというのは少なからずあるような感じがします。国民主権という以上、多くの国民ができる限り適切な状況の下で投票できる環境を整えるというのは、やっぱりこれ国会議員の先生方の本当に役割だと思います。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸課題について委員間の意見交換を行います。 発言を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言願います。 発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。 一回の発言時間は各三分以内でお述べいただき、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。 意見交換の所要は四十五分を目途といたします。
今回の改正案によって、憲法改正国民投票法についても公選法と同様、投票所に入ることができる子供の範囲が拡大されます。国民投票という貴重な機会を将来の有権者となる子供たちに実際に見せることは、まさに大変効果的な主権者教育になり得ると考えますが、本改正項目の趣旨について、主権者教育として持つ意義、効果という視点を含めながら、発議者の見解を伺いたいと思います。
日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸課題について、会派を代表し、意見を申し上げます。 まず、憲法改正について、日本国憲法がうたう国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義という三つの原理は、人類普遍の理念であり、これからも堅持されなければなりません。原理は単なる原則と違い、例外を許さないものと理解をいたしております。
修正案提出者 奥野総一郎君 修正案提出者 山花 郁夫君 事務局側 憲法審査会事務 局長 岡崎 慎吾君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改 正する法律案(衆議院提出) ○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基 本法制に関する調査 (日本国憲法及び憲法改正国民投票法
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸課題について意見交換を行います。 まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。 全体の所要は一時間五十分を目途といたします。 発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。 また、御発言は着席のままで結構でございます。
補欠選任 鈴木 淳司君 井野 俊郎君 同日 辞任 補欠選任 井野 俊郎君 鈴木 淳司君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
和生君 城内 実君 武内 則男君 照屋 寛徳君 同日 辞任 補欠選任 佐々木 紀君 野田 毅君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
私どもがこの七項目の憲法改正国民投票法改正案を採決しましょうと言うのは、これはまさに、これまでの与野党の筆頭間協議の中でも、この七項目の審議が終わってしまうと国民投票法の議論が終わるのではないかという野党の皆さんの御心配がありました。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題) ――――◇―――――
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
もう言うまでもございませんけれども、なぜ今回少年法の改正なのかということなんですが、二〇〇七年に、憲法改正国民投票法での投票権年齢、これは十八歳にさせていただきました。そしてさらに、公職選挙法についても、これは二〇一五年でございますけれども、選挙権年齢を十八歳にしました。現在もう実施をさせていただいております。
昨年十二月、自民党、立憲民主党の幹事長・国対委員長会談において、憲法改正国民投票法改正案について、この通常国会で何らかの結論を得ることで合意したところであります。 是非、この国会において、しっかりと結論を出すとともに、憲法改正に向けての活発な議論が行われることを期待しておりますが、総理の御所見を伺っておきたいと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題) ――――◇―――――
この際、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について、前回に引き続き自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四二号) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題) ――――◇―――――
まず、憲法審査会は、憲法そのものの議論と憲法改正国民投票法の審査を行う機関です。前回の自由討議でも、この双方につきまして、与野党の委員から多くの発言や御提案がなされました。今回も含め、国民に公開されたこの憲法審査会の場で憲法に関する議論を整理していくことは極めて重要でありますので、まず、定例日には確実に審査会を開催して、議論を重ねていくべきだと考えます。
この際、日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について、前回に引き続き自由討議を行います。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。
山尾志桜里君 同日 辞任 補欠選任 井野 俊郎君 盛山 正仁君 門 博文君 福井 照君 浜地 雅一君 大口 善徳君 足立 康史君 馬場 伸幸君 山尾志桜里君 玉木雄一郎君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に日本国憲法及び憲法改正国民投票法を巡る諸問題について調査を進めます。 これより自由討議に入ります。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。発言が終わりましたら、ネームプレートは戻していただくようにお願いいたします。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(憲法改正国民投票法を巡る諸問題) ――――◇―――――
会派を代表しての発言ということになりますけれども、採決であるとか交渉については会派単位で当然一致して行いますけれども、憲法及び憲法改正国民投票法については、会派を構成するそれぞれの政党としての考え方があります。共同会派の社会民主党は、憲法改正国民投票法については、憲法改悪の一里塚であり、そもそも反対であるという立場だということを申し上げた上で発言をさせていただきます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に憲法改正国民投票法を巡る諸問題について調査を進めます。 これより委員間討議に入ります。 この委員間討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派を代表する委員が順次発言を行い、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派を代表する委員の発言に入ります。 発言時間は十分以内といたします。
まず、ネット広告ですが、現行の憲法改正国民投票法では、テレビ、ラジオのCM規制はありますが、ネット広告に対する規制は全く設けられておりません。 しかし、近年、ネット広告費が地上波テレビ広告費に迫り、本年には追い抜くとも予想されており、ネット広告の影響力は拡大をしております。
改めて、我が国の憲法改正国民投票法が、最低投票率、絶対得票率の定めもなく、CM規制などを含めて、欠陥法になっていることを知りました。 最後に、憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反し、安倍総理がみずからの任期中に改憲を実現したいとの言動を繰り返すこと、自民党改憲四項目の発議を目指す衆参憲法審査会の早急な始動は国民多数の民意に反するものであり、社民党として反対の立場を表明いたします。
本題の方に入りますが、今回問題になっておりますCM規制、憲法改正国民投票法が制定された平成十九年に随分議論がされたというふうに聞き及んでおります。当時、私が秘書で仕えておりました中山太郎衆議院議員が日本国憲法に関する調査特別委員長を務めまして、この採決のときにもいろんな紆余曲折があったということは記憶をいたしております。
憲法改正国民投票法におきまして、今御発言がございましたとおり、投票運動は原則自由としております。この制度設計は、私自身がかつて強く主張いたしまして、当時は民主党案という形で表現をいたしまして、自民、公明両党の立案担当者の方にも最終的には御理解をいただいて、当時の与党案という形で採用していただいたものでございます。そして、現在の形になっています。
社民党は、現行憲法改正国民投票法や国民投票運動のCMの総量規制や、放送枠の賛否同量確保以外にも、最低投票率の規定新設、国民投票運動の資金規制、日本の広告業界の特殊性が与える影響の軽減、排除のあり方の論、多くの問題があり、いわば現行憲法改正国民投票法は今や欠陥法と言わざるを得ず、国会における根本的な議論と国民投票のルール整備に関する国民的議論が必要であると考えております。
その手続法である憲法改正国民投票法が、憲法制定から六十年もの間、存在すらしなかったことは、長年にわたって国民の最大の権利を損なってきたと申して過言ではないでしょう。 アメリカ独立宣言を起草した第三代合衆国大統領トマス・ジェファソンは、いかなる社会といえども不朽不滅の憲法を定めることはできないという言葉を残しました。
その後、平成十九年の憲法改正国民投票法制定の際には、投票権を二十歳以上に付与するという与党案に対し、民主党が十八歳投票権を主張した結果、与党案が修正され、附則においては民法の成年年齢の見直しに言及されました。
このようなことから、平成十九年、憲法改正国民投票法の制定の際に、与野党を超えた立法府の意思として、選挙権年齢や成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げることが望ましいという政策の大きな方向性が示されました。それをもとに、選挙権年齢は既に十八歳に引き下がっています。
今般の新たな連絡会議が立ち上がる以前、憲法改正国民投票法の附則第三条を受けて、平成十九年五月十四日に、年齢条項の見直しに関する検討委員会が設置されました。しかし、この検討委員会は、七回会議が開催されたと伺っておりますが、その詳細は不明で、議事録はアップされておりません。その議論の形跡が見えるのは、会議の取りまとめ役であった内閣官房が衆議院の憲法審査会で報告するために作成した文書のみであります。
平成十九年、憲法改正国民投票法の制定の際に、選挙権年齢や成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げることが望ましいという、多くの政党、与野党で政策の大きな方向性が示されたと私は理解をしております。当時の議事録も読ませていただきました。それを受けて、その後、公職選挙法改正の際にも、民法の成年年齢引下げについて検討を加えるとの意思も示しております。